飲食店営業許可は飲食店を営業する際に必要なもので、保健所の許可が必要となります。

飲食店、喫茶店、弁当屋、居酒屋など客に食事を提供することがメインの業種の場合に飲食店営業許可が必要となります。

これが客への接待目当ての業種となると風俗営業許可などが必要となります。

ただし、飲食店営業許可が出たとしても何をしてもいいということではなく、食品ごとに許可や届け出が必要なものがあるため、それを無視するとルール違反となってしまいます。

飲食店営業許可の要件

飲食店を開業する場合、飲食店営業許可を保健所に申請する必要があります。これは、食べ物による食中毒を防ぐため自治体によって細かい基準が設けられているからです。

飲食店営業許可の要件は、主に店舗の設備に関するものです。

まず、調理場の床は掃除がしやすく防水性のある床でなければいけないと決められています。

壁や天井も隙間がなく平滑で掃除がしやすい構造でなければいけません。

開閉する窓には網戸をつけ、排水口には金剛網などを取り付けて、ネズミや虫などの侵入を防ぐ必要もあります。

調理場、トイレには手洗い器を設け、消毒設備を備えなければなりません。手洗いの位置やサイズにも決まりがあります。

また、食品の保存のために十分な大きさの冷蔵設備が必要とされています。冷蔵庫や冷凍庫には温度計を設置しなければいけません。

それから、調理場には2槽以上のシンクが必要で、シンクの大きさにも決まりがあります。

グラスや食器をしまっておく戸棚も戸がついたものでなければいけないという決まりがあります。これは、グラスや食器にホコリがつかないようにするためです。

ゴミ箱はふた付きのもので、汚れた液が漏れないような材質の容器にする必要もあります。

また、調理場と客席との間はドアなどで区切られていなければならないという基準もあります。

飲食店営業許可の要件は自治体によって細かい部分が異なりますので、事前に保健所に確認しておく、もしくは代行を行っている行政書士に相談するのが確実な方法です。

飲食店営業許可の手続きの流れ

取得までの手続きの流れは、営業許可申請書や営業設備つまり店の図面、食品衛生瀬金車の資格を証明する書類、手数料などを保健所に提出します。

手数料は、どのような店を開くのかによって費用が異なります。なお、移動販売をするときも、この飲食店営業許可が必要になります。

手続きをする猶予期間としては、店の工事が完成する10日前くらいまでには申請をしておきましょう。

申請書類を提出した後は、保健所の担当者が実際にお店に来て、申請内容が間違っていないか、飲食店営業許可の施設基準に適合しているかを確認します。

日程については、担当者と相談が出来るので、都合の良い日を選びます。

もしも、この確認で不合格となった場合には、再検査ということになりますから、問題となる点を改善して臨むことになります。

 

問題がなければ、飲食店営業許可をもらえることになるので、その交付日を告知されます。あとは交付予定日に保健所に足を運び、許可書をもらいましょう。

およそ検査からどのくらいで交付されるか、ということですが4、5日くらいをめどにしておくことです。

もしも、何らかのトラブルが生じたときには、飲食店営業許可を得るまでの日数が延びてしまいます。

10日くらい前までにと書きましたが、ぎりぎりになって手続きをするのではなく、ある程度の余裕を持ったほうが良いです。

また、手続きについて経験豊富な行政書士にサポートを依頼すれば、トラブルが起きる可能性を減らすことが出来ます。

飲食店営業許可の必要書類

必要書類としては、だれがどこで営業をするのかなどを書いた営業許可申請書、厨房設備などの店の設備やトイレの配置図、周辺の地図などの情報が書かれた図面、食品衛生責任者設置届、ビルの貯水槽などを利用する場合に必要な水質検査成績書、法人の場合には必要となる登記事項説明書などがあります。

営業許可申請書の書き方

営業許可申請書の書き方としては、営業所の名称や営業設備の大要、食品衛生責任者の名前、資格内容、取得日、営業時間などを細かく書かなければなりません。

営業設備の大要の部分では、建築様式から調理場や作業場の床や内壁などの情報、設備の配置を記した図面を詳細に書く必要があります。

このため、何も知らない人が書いても許可申請が下りない場合が出てくるため、多くのケースでは行政書士などに依頼し、これらの書類を作成してもらい、それを提出するだけというのが多いです。

自分で行う場合には細かなところまでを描写する必要が出てきます。

飲食店営業許可を行政書士に依頼するメリットとは

飲食店営業許可については、開業しようとしている本人がみずから申請手続きをすることはもちろん可能ですが、はじめての経験であれば、勝手がわからずにとまどうこともあるものです。

そこで、行政書士のような、行政機関に提出する書類のプロフェッショナルに依頼をするという方法があります。
飲食店営業許可の申請にあたっては、申請書そのものとともに、店舗の配置図や周辺地図などの図面や、

食品衛生責任者の設置届、水質検査成績書、登記事項証明書などといった書類を作成したり、役所から取り寄せたりする必要があります。

もしも書類に不備があれば、そのつど保健所に出向くといった手間もかかります。
こうした書類を公文書としての様式にあうように作成したり、あるいは本人に代わって取り寄せるといったことも、

行政書士としての国家資格をもつ人であれば容易にできますので、これが行政書士に飲食店営業許可の申請手続きを依頼する上での大きなメリットとなります。

同じように法律問題にかかわる仕事をしている弁護士などと比較すると、依頼をしたときの報酬も格段に安いというところも、メリットのひとつとして加えてもよいでしょう。
ただし、行政書士は書類作成などの代行はできますが、申請後の確認検査において本人が立ち会うことなどが必要になる場合があります。

また、許可後に屋号や店舗のレイアウトを変更するなど、申請した事項に違いが生じた場合には、別途、届け出をすることになります。